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医療機関による訪問看護(介護保険)の算定可能期間について

医療機関による訪問看護(介護保険)の算定可能期間について

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みなし指定の訪問看護を介護保険にて請求しています。
主治医が別の医療機関の場合、その主治医が診療した日より1月以内に行われた訪問看護費のみ算定できるとのことですが、1月以内とは28日(4週)のことを指すのか、次月の同日までを指すのか迷っています。前任者より前者だと引き継ぎましたが、根拠不明なので教えていただきたいです。
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