令和8年度 入院ベースアップ評価料(様式97)における区分変更時の月額賃金総額について
令和8年度 入院ベースアップ評価料(様式97)における区分変更時の月額賃金総額について
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令和8年度の入院ベースアップ評価料について、区分変更時の「月額賃金総額」の算定方法をご教示ください。
施設基準通知第107では、月額賃金総額について、
「届出を行う月の直近1月の総額。ただし、前月に既に当該年度の賃金改善を開始している場合は、当該賃金改善を開始する前月の総額」
を用いることとされています。
一方、様式97の「対象職員(常勤換算)数」は、届出時点の人数を記載することとされています。
例えば、4月から賃金改善を開始し、その後、年度途中に延べ入院患者数の1割以上の変動を理由として区分変更を行う場合、
・対象職員数:区分変更届出時点の人数
・月額賃金総額:賃金改善開始前月である3月の総額
となると理解しています。
この場合、4月以降の採用・退職・異動等により職員構成が3月当時と異なっているとき、月額賃金総額は次のどちらで算定するのでしょうか。
① 3月当時に当該医療機関に勤務していた対象職員の、3月の実際の月額賃金総額を使用する。
② 区分変更届出時点の対象職員を母集団として、3月時点の給与体系を当てはめて月額賃金総額を再算定する。
なお、②の場合、月額賃金総額には基本給等だけでなく、時間外勤務手当、夜勤手当、特殊勤務手当等の月ごとに変動する手当も含まれるため、3月以降に採用・異動した職員について、これらの変動手当をどのように算定するのかも併せてご教示いただければ幸いです。
中間・実績報告では、過去時点の給与体系を当該年度の職員に「当てはめる」旨が明記されていますが、様式97の月額賃金総額について同様の取扱いを定めた通知・疑義解釈等があれば、その根拠もご教示ください。
施設基準通知第107では、月額賃金総額について、
「届出を行う月の直近1月の総額。ただし、前月に既に当該年度の賃金改善を開始している場合は、当該賃金改善を開始する前月の総額」
を用いることとされています。
一方、様式97の「対象職員(常勤換算)数」は、届出時点の人数を記載することとされています。
例えば、4月から賃金改善を開始し、その後、年度途中に延べ入院患者数の1割以上の変動を理由として区分変更を行う場合、
・対象職員数:区分変更届出時点の人数
・月額賃金総額:賃金改善開始前月である3月の総額
となると理解しています。
この場合、4月以降の採用・退職・異動等により職員構成が3月当時と異なっているとき、月額賃金総額は次のどちらで算定するのでしょうか。
① 3月当時に当該医療機関に勤務していた対象職員の、3月の実際の月額賃金総額を使用する。
② 区分変更届出時点の対象職員を母集団として、3月時点の給与体系を当てはめて月額賃金総額を再算定する。
なお、②の場合、月額賃金総額には基本給等だけでなく、時間外勤務手当、夜勤手当、特殊勤務手当等の月ごとに変動する手当も含まれるため、3月以降に採用・異動した職員について、これらの変動手当をどのように算定するのかも併せてご教示いただければ幸いです。
中間・実績報告では、過去時点の給与体系を当該年度の職員に「当てはめる」旨が明記されていますが、様式97の月額賃金総額について同様の取扱いを定めた通知・疑義解釈等があれば、その根拠もご教示ください。
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