口腔機能実地指導料について
口腔機能実地指導料について
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令和6年度両審査より留意事項
(24)「口腔機能管理中」病名で算定できる項目について。
算定可:歯科衛生実地指導料(口腔機能指導加算)、 咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、舌圧検査、 小児口唇閉鎖力検査
算定不可:口腔機能管理料、小児口腔機能管理料、 歯科口腔リハビリテーション料3
このような文書が令和6年度の審査事例にある。
現在、歯科衛生実地指導料(口腔機能指導加算)は廃止され、これが口腔機能衛生実地指導料に置き換わっていると考えられる。
このことから、50歳未満でも、管理料の算定はできないが、もろもろ検査と口腔機能実地指導料は算定ができるという風に解釈できるのでしょうか?
この「口腔機能管理中」という病名はどのような形で取り扱うことができるのでしょうか?
50歳未満でも、上下臼歯部の義歯の装着をしているという患者様は、歯数が20歯未満で咬合低下に該当はするとなると口腔機能低下症予備軍、となりえると解釈ができると思われます。
管理料は、あくまでも「50歳以上」という条文がありますが、管理料以外にはこの年齢に対する条文が記載がないことから、上記のように、「口腔機能管理中」=口腔機能低下症予備軍と取り扱い、検査、口腔機能実地指導料は算定ができるのでしょうか?
(24)「口腔機能管理中」病名で算定できる項目について。
算定可:歯科衛生実地指導料(口腔機能指導加算)、 咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、舌圧検査、 小児口唇閉鎖力検査
算定不可:口腔機能管理料、小児口腔機能管理料、 歯科口腔リハビリテーション料3
このような文書が令和6年度の審査事例にある。
現在、歯科衛生実地指導料(口腔機能指導加算)は廃止され、これが口腔機能衛生実地指導料に置き換わっていると考えられる。
このことから、50歳未満でも、管理料の算定はできないが、もろもろ検査と口腔機能実地指導料は算定ができるという風に解釈できるのでしょうか?
この「口腔機能管理中」という病名はどのような形で取り扱うことができるのでしょうか?
50歳未満でも、上下臼歯部の義歯の装着をしているという患者様は、歯数が20歯未満で咬合低下に該当はするとなると口腔機能低下症予備軍、となりえると解釈ができると思われます。
管理料は、あくまでも「50歳以上」という条文がありますが、管理料以外にはこの年齢に対する条文が記載がないことから、上記のように、「口腔機能管理中」=口腔機能低下症予備軍と取り扱い、検査、口腔機能実地指導料は算定ができるのでしょうか?
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