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口腔機能管理料について

口腔機能管理料について

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先ほど、別の質問で、口腔機能実地指導料について質問しましたが、管理料についても付随する考え方として質問させていただきます。この口腔機能低下症に対する、口腔機能管理料は、50才以上と年齢の条文が示されていますが、先ほどの口腔機能実地指導料と検査量に関しては、「口腔機能管理中」の病名で算定できるか?という形で質問しましたが、あくまでも管理料は50才以上でないと算定はできないが、50歳未満でも、7項目中3項目に該当するというケースは、十分にあり得ることだと考えられることから、50歳未満でも、口腔機能低下症、と確定診断を下す症例においては、検査及び口腔機能実地指導料を算定できると解釈できますでしょうか?
この裏付けとして、日本歯科医学会の「口腔機能低下症に対する考え方」については年齢については触れられておらず、訪問患者に関しても、口腔機能管理料は算定ができませんが、口腔機能低下症の断定病名を付けることで、訪問口腔リハビリテーション料の算定は可能とされていると思います。
この2つの観点からも、外来患者であっても50歳未満でも、口腔機能低下症と断定されるケースとしてはありえることであり、検査料と口腔機能実地指導料の算定はできるが、口腔機能管理料は算定ができないということが成り立つのでしょうか?
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