常勤薬剤師と非常勤薬剤師の区分について
常勤薬剤師と非常勤薬剤師の区分について
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常勤薬剤師と非常勤薬剤師の区分について教えてください。
○薬局等の許可等に関する疑義について(平成11年2月16日)
常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間(以下「薬局で定める勤務時間」という。)の全てを勤務する者であるが、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している者を常勤とする)を1とする。
つまり①所定労働時間40時間全てを勤務するものが常勤
また、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務しているものが常勤
それ以外が非常勤
ですが、②原則週当たり32時間以上勤務していれば常勤とする解釈もありました。
厚生局に保険薬局届出事項変更(異動)届を提出するとき勤務形態の常勤・非常勤の区分はどのように判断すればよいのでしょうか。
週28時間勤務している薬剤師のパートが35時間勤務になるとき(薬局開局時間42時間)
①薬局の所定労働時間40時間全て勤務するものではない。また、1週間の薬局でさだめる勤務時間は32時間未満ではないので、32時間以上勤務しているものは常勤に該当しない。つまり非常勤。
②週当たり32時間以上勤務しているので常勤。
大変恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
○薬局等の許可等に関する疑義について(平成11年2月16日)
常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間(以下「薬局で定める勤務時間」という。)の全てを勤務する者であるが、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している者を常勤とする)を1とする。
つまり①所定労働時間40時間全てを勤務するものが常勤
また、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務しているものが常勤
それ以外が非常勤
ですが、②原則週当たり32時間以上勤務していれば常勤とする解釈もありました。
厚生局に保険薬局届出事項変更(異動)届を提出するとき勤務形態の常勤・非常勤の区分はどのように判断すればよいのでしょうか。
週28時間勤務している薬剤師のパートが35時間勤務になるとき(薬局開局時間42時間)
①薬局の所定労働時間40時間全て勤務するものではない。また、1週間の薬局でさだめる勤務時間は32時間未満ではないので、32時間以上勤務しているものは常勤に該当しない。つまり非常勤。
②週当たり32時間以上勤務しているので常勤。
大変恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
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