診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 C152-3 経腸投薬用ポンプ加算

  1. C152-3 経腸投薬用ポンプ加算 2500点

別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

通知

経腸投薬用ポンプ加算は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与することを目的とした場合に限り算定できる。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答1

在宅自己注射の算定

インスリンのバイアル製剤とディスポシリンジを院内処方した場合と院外処方した場合で教えて下さい。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

衛生材料

腹膜透析の在宅での出口部ケア物品は、無料で渡すのでしょうか。
患者に購入してもらうので良いでしょうか。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在医総管か施医総管か

障害者グループホームの方は施医総管ですか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

住宅型有料老人ホームへショートステイ時の訪問診療について

いつもお世話になっております。
新規入居で、医療機関より退院して、
住宅型有料老人ホームへショートステイをされる患者さんがいますが...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

初回往診時について

平日、標榜時間外の20時に患者さんの家人より電話依頼があり往診。
今後当クリニックで訪問診療を開始される方で、今回は訪問診療前の往診となりました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!