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施医総管の併算定について

施医総管の併算定について

  • 受付中回答1
施医総管と在宅酸素また自己注射などの管理料併算定についてお教え頂きたいです。

施医総管を算定しておりますが、中には在宅酸素や自己注射の患者さんもいてます。
その場合併算定は可能なのでしょうか。

知識、理解が至らず申し訳ないですが、お教え頂けますと幸いです。 

回答

文面より、ご質問の前に点数表の該当する区分の通知をお読みになっていないか、読まれていても通知が長いから斜め読みをされているかと思います。わからないからとりあえず書き込んでみようでは、貴殿の知識、能力アップには繋がりません。まずは該当区分の通知を読むことが基本ですので、通知が長くても根気強くきちんと読みましょう。
お尋ねの件は、在医総管の通知(9)と(10)の部分です。(以下、原文まま)
施医総管も同様です。

(9) 当該患者について在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、「B000」特定疾患療養管理料、「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料、同「5」小児科療養指導料、同「6」てんかん指導料、同「7」難病外来指導管理料、同「8」皮膚科特定疾患指導管理料、同「18」小児悪性腫瘍患者指導管理料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料、同「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料、「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)、「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)、「C007」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「I012-2」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J043-3」ストーマ処置、「J053」皮膚科軟膏処置、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」後部尿道洗浄、「J063」留置カテーテル設置、「J064」導尿、「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射、「J119-4」肛門処置及び「J120」鼻腔栄養は所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。)及び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料において算定することができる。

(10) 当該点数を算定した月において、当該点数を算定する保険医療機関の外来を受診した場合においても第5部投薬の費用は算定できない。

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