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特定保険医療材料

特定保険医療材料

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在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合とで算定方法に確信がなく、、皆様のクリニックでどのように算定されているか参考にさせて頂ければと思います。

自分が調べた結果の算定例は、、
【先生交換時】
・初、再診料
・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル経鼻用(経腸栄養用)
・鼻腔栄養(1日につき)


【訪問看護交換時】
・在宅患者訪問看護指導料(看護師)
・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル経鼻用(経腸栄養用)

先輩が言うには、特定保険医療材料は処方箋のようなものの為医師でないと算定できない=再診料で算定と言われました。特定保険医療材料の通知をお読みしましたが、理解力が乏しく訪問看護さんが交換した場合に結局どう算定したら良いのか理解できなかったです。。

回答

ベストアンサー

ニューエンテラルフィーディングチューブは、特定保険医療材料の在宅の項にある「在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル(経鼻用・経腸栄養用:1本1600円)ですね。

まず確認ですが、
① 訪問看護は訪問看護ステーションから行っていますか。そうなると、訪問看護療養費で請求します。
貴院からの訪問でしたら、みなし訪問看護でしょうか。
体制については、施設基準の届出をなさっている方にご確認ください。
② 医師が交換時に初再診料を算定すると書かれているのですが、定期的に医師が訪問していませんか。
主治医として訪問しているようなら、「在宅寝たきり患者処置指導管理料」に該当すると思うので、
医師が鼻腔栄養の実施に係る注意事項等の指導をしていると思うのですが、いかがでしょうか。
③ 鼻腔栄養は、在宅で本人又は家族が行うので算定できません。

>先輩が言うには、特定保険医療材料は処方箋のようなものの為医師でないと算定できない=再診料で算定と言われました
→先輩を含め、在宅医療の通知を最初からしっかりお読みになったほうがよろしいかと存じます。
上記の件は、在宅医療の通知2に以下の通り書かれています。(原文まま)
2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。
よって、この材料は「在宅」の項で特定保険医療材料として請求します。

すみませんが、もう少し具体的に症例について医師の関わりなど全体を把握しないと回答ができかねます。
あまり具体的になると、この掲示板では回答できなくなりますので、請求先(支払基金・国保連合会)に症例を照会してお尋ねになったほうが早いと思います。

ひでき様知識の共有、いつもありがとうございます。
ニューエンテラルフィーディングチューブは、特定保険医療材料の在宅の項にある「在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル(経鼻用・経腸栄養用:1本1600円)ですね。 →はい。その通りです。 ①訪問看護ステーションさんが行かれています。 ②仰るように先生が定期的に訪問されてますので、初再診料ではないですね。大きな勘違いをしていました。ご指摘ありがとうございます。 

③そうだったのですね。もっとしっかり通知等を確認したいと思います。お恥ずかしい限りです。。

このケースについてしっかり理解して、明日照会してみようと思います。
ご丁寧にありがとうございます。

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