在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
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在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料」を算定した場合「C157 酸素ボンベ加算 1」、「C158 酸素濃縮装置加算」、「C171 在宅酸素療法材料加算」はそれぞれ算定可能でしょうか?
「C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料」を算定した場合「C157 酸素ボンベ加算 1」、「C158 酸素濃縮装置加算」、「C171 在宅酸素療法材料加算」はそれぞれ算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
算定可能です。
在宅療養指導管理料材料加算の通知「2」に、以下の通り書かれています。(原文まま)
2 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。
ありがとうございます。
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