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在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

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在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料」を算定した場合「C157 酸素ボンベ加算 1」、「C158 酸素濃縮装置加算」、「C171 在宅酸素療法材料加算」はそれぞれ算定可能でしょうか?

回答

 算定可能です。

当院も同様の患者さんが数名いらっしゃいます

管理料は一つなので、高い方を算定して、あとは算定要件を満たしていれば可能です

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