診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

早期移行加算について

早期移行加算について

  • 受付中回答3
3月から在宅医療をはじめた医療機関で働いています。初歩的な質問です。

早期移行加算の算定で疑問がうまれました。
ネットや本を読みましたが難しく分からなかったのでわかりやすく教えて頂きたいです。

施医総管を3月22日に算定。
その後5月下旬頃入院、6月11日退院。

施医総管を算定した日から3月に限り3回
なので、早期移行加算の算定は6月のみ。

この解釈であってますでしょうか?

回答

 C002 在宅時医学総合管理料の通知(17)のただし書きにて

 ただし、在宅移行早期加算を既に算定した患者が再度入院し、その後退院した場合にあっては、新たに3月を限度として、月1回に限り所定点数に加算できるものとする。

と通知とされていますので、6月から新たに3月を限度として、月1回に限り算定できると思います。

回答ありがとうございます。

質問させていただいた患者様は、まだ一度も在宅移行早期加算を算定したことない場合なのですが、
その場合も6.7.8月という風に加算可能でしょうか?

 ご質問の趣旨を勘違いしておりました。ご質問のケースですと6月1回のみになると思います。なお、ご質問を改めて読んで思ったのですが、「3月から在宅医療をはじめた医療機関」とありますが、ご質問の患者は3月から在宅医療に移行したのでしょうか?以前より他院にて在宅医療を行っており、貴院が3月から在宅医療を始めたことにより、他院から貴院に転医したならば算定できないのではと思いました。

他の方のおっしゃる通りですが、
6月11日退院、6月に施医総管を算定しているのであれば、
6月 早期移行加算 100点
7月 早期移行加算 100点
8月 早期移行加算 100点 の3回算定になります。

その後、再度入院した際は、退院後、同様に3ヵ月算定可能となります。
6月退院し早期移行加算算定し、7月も入退院した場合は、そこで初回算定日がリセットされますので、再度3月算定となります。(6~9月と4回算定)

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

解決済のご質問「遠隔モニタリング加算について」に関して

8つほど前のご質問「遠隔モニタリング加算について」に関して質問させて下さい。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

特定保険医療材料

在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

施医総管の併算定について

施医総管と在宅酸素また自己注射などの管理料併算定についてお教え頂きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。