歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
歯科診療報酬歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
現在
前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?
咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...
一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...
補綴予定の歯に対し、エムドケインを用いた自費の歯周組織再生療法を行いました。無知で申し訳ないのですが、この歯に対して、保険で補綴をすることは可能なのでしょ...
令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ
2024年4月12日に診療報酬情報提供サービスにて、歯科診療困難者加算という診療行為が新設されています。
どのような算定内容なのか不明です。...
CAD/CAMインレー形成加算が新設されましたが、従来のCAD/CAM冠の届け出を提出していたら、再提出の必要はないのですか?
重ね重ねご質問で申し訳ありませんが、算定点数に関してですが、シリコーン系396点、アクリル系330点に装着料(総義歯230点)が、床の装着料2194+23...
旧義歯で軟質素材を用いた床裏装をしていた患者に対して総義歯を新製する際に、引き続き軟質素材を用いる必要がある場合は、旧義歯と同じ義歯床用軟質素材を用いた場...
先月に#左上1が破折したため増歯修理目的の印象を行い、当月増歯修理セット予定していたところ、隣在歯である#左上2も同様に破折してしまいました。この場合、先...
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