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委員会議事録の保存期間について

委員会議事録の保存期間について

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医療安全委員会や感染防止対策委員会など、施設基準上必要となる委員会の議事録保管は、第9条の「医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。」を基にしての判断で良いのでしょうか。それとも、他に法令があるのでしょうか。
現在、当院では5年の保存期間としております。
今更の質問ですが、よろしくお願いいたします。

回答

お尋ねの件については、明文化されていないので難しいですよね。
療担規則に沿うと、3年でよいと思うのですが、診療録の保存期間に揃えておくと、管理しやすいと思います。
また、当然ですが、紙ではなく電子保存しておけば、スペースが必要ありません。
実際のところ、数年前の議事録を見返すことはあまりないですが、厚生局の立ち入りなどで必要になる場合があるかもしれませんね。
医療機関全体で、保存期間を決めておくことも必要と思います。

回答、ありがとうございます。

今回の質問は、電子カルテを導入したにも関わらず、紙書類が思った以上に減らず、ある委員会から、病院で決めている保存期間の根拠の確認があったためです。
電子保存も進めておりますが、カンファレンスなどの資料が増える一方です。
各委員会の議事録などは、厚生支局の立ち入りを一番意識しておりますが、電子保存も行っておりますので、原本は3年保存とすることも検討中です。

ありがとうございました。

「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」には該当しないように思えます。
少なくとも診療報酬の請求時効(今は5年,以前は短期消滅時効で3年)まで保存しておくのがよいと考えます。

回答、ありがとうございました。

おっしゃられる通り、「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」は、診療に関するものと思っております。
請求時効については、思いつきませんでした。
経理上(決算資料)まで考慮すると、7年となってしまいます。
今回は、紙ベースは3年、データ保存は無制限(5年以上)の予定です。

ありがとうございました。

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