委員会議事録の保存期間について
委員会議事録の保存期間について
- 解決済回答2
現在、当院では5年の保存期間としております。
今更の質問ですが、よろしくお願いいたします。
回答
お尋ねの件については、明文化されていないので難しいですよね。
療担規則に沿うと、3年でよいと思うのですが、診療録の保存期間に揃えておくと、管理しやすいと思います。
また、当然ですが、紙ではなく電子保存しておけば、スペースが必要ありません。
実際のところ、数年前の議事録を見返すことはあまりないですが、厚生局の立ち入りなどで必要になる場合があるかもしれませんね。
医療機関全体で、保存期間を決めておくことも必要と思います。
回答、ありがとうございます。
今回の質問は、電子カルテを導入したにも関わらず、紙書類が思った以上に減らず、ある委員会から、病院で決めている保存期間の根拠の確認があったためです。
電子保存も進めておりますが、カンファレンスなどの資料が増える一方です。
各委員会の議事録などは、厚生支局の立ち入りを一番意識しておりますが、電子保存も行っておりますので、原本は3年保存とすることも検討中です。
ありがとうございました。
「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」には該当しないように思えます。
少なくとも診療報酬の請求時効(今は5年,以前は短期消滅時効で3年)まで保存しておくのがよいと考えます。
回答、ありがとうございました。
おっしゃられる通り、「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」は、診療に関するものと思っております。
請求時効については、思いつきませんでした。
経理上(決算資料)まで考慮すると、7年となってしまいます。
今回は、紙ベースは3年、データ保存は無制限(5年以上)の予定です。
ありがとうございました。
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