令和3年3月26日付け事務連絡の施設基準の実績報告について
令和3年3月26日付け事務連絡の施設基準の実績報告について
- 解決済回答1
当院はコロナ禍が始まってから現在において、コロナ患者を受け入れる病院となっており、令和2年8月31日付け事務連絡でいうところの「対象医療機関」に該当しています。この場合、令和3年3月26日付け事務連絡の施設基準の実績報告については、特段対応不要と考えていますが、この理解で間違いないでしょうか。
回答
ベストアンサー
年間実績の必要な施設基準で令和2年8月31日の事務連絡での計算を使っても基準が満たせない医療機関で、昨年度に引き続き平成31年実績で今年度も施設基準を維持する場合に報告が必要となります。
ありがとうございます。
当院は質問欄のとおりの医療機関となっていますので、令和3年3月26日付けに対して何もしないでよいと判断しました。
関連する質問
解決済回答2
2024年度改定の経過措置の項目にある”令和6年3月31日において現に届出を行っている保険医療機関については、同年●月●日までの間に限り、***を満たすも...
解決済回答3
看護必要度基準を満たす患者の割合について(令和5年10月以降)
令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日)について、2.施設基準に係る特例...
解決済回答1
医薬品の安定供給問題に踏まえた診療報酬上の特例措置(令和5年から12月)による後発医薬品使用体制加算を算定する際、DPC対象病院は医療機関別係数に合算でき...
解決済回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。