令和3年3月26日付け事務連絡の施設基準の実績報告について
令和3年3月26日付け事務連絡の施設基準の実績報告について
- 解決済回答1
当院はコロナ禍が始まってから現在において、コロナ患者を受け入れる病院となっており、令和2年8月31日付け事務連絡でいうところの「対象医療機関」に該当しています。この場合、令和3年3月26日付け事務連絡の施設基準の実績報告については、特段対応不要と考えていますが、この理解で間違いないでしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答3
厚生省の事務連絡の「令和7年5月31日まで経過措置の施設基準」という文書の中の
「令和7年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」のなかに...
受付中回答2
初歩的な質問ですいません。
回復期リハビリテーション1について令和7年6月6日までに別添7・様式49を提出と厚生局ホームぺージにありますが、...
解決済回答2
令和7年5月31日までの経過措置の施設基準で再届出が必要とされている書式について
いつもお世話になっております。
表題の件、HPや厚生局からの郵送物で届出様式の整理がなされているところですが、...
解決済回答1
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。