在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
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(ラコールÑ℉配合経腸用半固形在)は処方箋でだしてます。レセプト記載の件で「在宅半固形栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合、薬剤の総点数、所定単位あたりの薬剤名および支給量等を記載する‘こと」となってますが、在総管を算定しているため投薬の費用は算定しないのでレセプトに記載されません。「支給した場合」の「支給」の解釈ですが院内でなく処方箋でも「支給」したことになりますか。処方箋が「支給」したことになったとしても在総管があるため高カロリー薬がレセプトに記載しなくてもよいでしょうか。
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回答
私の個人的な見解で回答します。
「支給」とは「払い渡すこと」ですので、院内処方の場合は「支給」で、院外処方の場合は処方箋を交付したに過ぎず、薬剤を「支給」するのは調剤薬局となります。
在医総管を算定した場合、薬剤料は包括されるため院内処方の薬剤は算定しませんが、薬剤を「支給」していますので、在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料にかかる「薬剤の総点数、所定単位あたりの薬剤名および支給量等の記載」は必要と思われます。
院外処方の場合、薬剤を「支給」していませんので、医科レセプトに「薬剤の総点数、所定単位あたりの薬剤名および支給量等」は不要と思われ、その内容は調剤レセプトに記載されます。
現在審査機関では同一保険医療機関・同一患者に係る同一診療(調剤)月において医科レセプト又は歯科レセプトと調剤レセプトを電子的に照合して、院内で処方しているレセプトと同じ観点により点検を行う「突合点検」が行われていますので、在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料にかかる「薬剤の総点数、所定単位あたりの薬剤名および支給量等」は院外処方であっても審査機関で照合することが可能です。
最終的には審査機関に確認されるのが一番かと存じます。
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