通院・在宅精神療法とてんかん指導料の同日算定について
通院・在宅精神療法とてんかん指導料の同日算定について
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通院・在宅精神療法とてんかん指導料は同日算定は可能なのでしょうか。
教えていただければ助かります。
回答
第2章 特掲診療料の通則1に「てんかん指導料、第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。」旨の記載はありますが、ここに通院・在宅精神療法に関する規定は記載がありません。
B001_6 てんかん指導料の注および通知に通院・在宅精神療法に関する規定はありません。
I002 通院・在宅精神療法に「B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。」と記載はありますが、てんかん指導料に関する規定は記載がありません。
よって診療報酬点数表上では同日算定は問題ありません。
ご質問される上では気になる通知等があったのであれば教えてください。
特に気になる通知はなかったのですが、以前の勤務先でてんかん指導料と精神療法は同時に算定できないと聞いていたので、今回改めて調べてみました。
同時に算定できないとする資料を見いだせなかったのですが、自信がなかったのでこちらで質問させていただきました。
ありがとうございました。
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