医師薬剤師に対しての薬学管理料算定
医師薬剤師に対しての薬学管理料算定
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回答
お尋ねの件ですが、道義的に算定すべきでないと言われているだけで、医師薬剤師であっても、本人同意の上で行った場合は算定可能と思います。指導の際、医師薬剤師に限らず、本人の同意があるかどうかですね。
算定できます。
医師や薬剤師が、自分の勤務先ではないところでお薬をもらったケースなどは算定可能です。
ただ、自分が勤務する場所でもらうと取れないケースがあると思います。
薬剤師国保では自家調剤について制限があり本人や家族の薬学管理料が算定できないです。
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