【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q011-00-00-s》
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磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算定すればよいか。
また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
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