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【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q011-00-00-s》

【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q011-00-00-s》

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磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算定すればよいか。
また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。

回答

ベストアンサー

この場合は、区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」を準用して算定する。また、保険医療材料料は、区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」に準じて算定するとともに、キーパーの材料料を算定する。
診療報酬明細書については、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の「その他」欄に「キーパー」と表示し、点数及び回数を記載するとともに、その他の項目に関しては所定の欄に点数及び回数を記載すること。なお、傷病名等については、その旨が分かる内容で差し支えない。

厚生労働省保険局医療課 令和3年9月1日事務連絡

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