【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q011-00-00-s》
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q011-00-00-s》
- 解決済回答1
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算定すればよいか。
また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
回答
関連する質問
受付中回答0
Pの患者さんで、残根等を抜歯して1,2週間でリベースが必要となり、1,2か月後に新たに義歯を作る場合、最初のリベースは新製前提ですが、算定しても差し支えな...
解決済回答1
解決済回答1
CRを実施した翌月にCRが脱離してしまい、HRを作製することになったそうなのですが、その際はCR脱離の病名がプラスであれば生PZの算定は半年以内でも可能で...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
