選定療養費
選定療養費
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時間外加算(深夜、時間外特例、休日)を算定する時間帯に、救急患者(所謂緊急)その他緊急やむを得ない事情の患者以外の緊急受診の必要性が無い患者(病院独自が定めた緊急の定義から外れた患者)については、時間外加算を算定せず、選定療養費の徴収が可能と考えてよいか。
その場合、時間外加算を算定しなければ初診時・時間外選定療養費併せて徴収出来ると考えてよろしいか。
以下、一部抜粋
令和2年3月5日の通知
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000638289.pdf
18頁に以下の内容が記載されている。
14 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察(以下単に「時間外診察」という。)
に関する事項
(1) 本制度は、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察に係るニーズの動向を踏まえて創設さ
れたものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者 が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、緊急やむを 得ない事情による時間外の受診については従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象と なり、患者からの費用徴収は認められないものであること。
その場合、時間外加算を算定しなければ初診時・時間外選定療養費併せて徴収出来ると考えてよろしいか。
以下、一部抜粋
令和2年3月5日の通知
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000638289.pdf
18頁に以下の内容が記載されている。
14 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察(以下単に「時間外診察」という。)
に関する事項
(1) 本制度は、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察に係るニーズの動向を踏まえて創設さ
れたものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者 が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、緊急やむを 得ない事情による時間外の受診については従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象と なり、患者からの費用徴収は認められないものであること。
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