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在宅がん医療総合診療料について

在宅がん医療総合診療料について

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医療法人が同一法人内の別の敷地にあるサービス付高齢者住宅で癌患者を診療した場合でも算定可能でしょうか?

回答

算定条件を満たす、癌末の方に対して算定可能かと思われます。

実際に、以前の職場でも
同法人の在宅クリニックから別施設へ訪問診療へ行き、算定用件を満たす癌末の方に対しては在がん医総を算定していましたが、それによる返戻等はきたことがありません。

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