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在宅療養指導管理材料加算

在宅療養指導管理材料加算

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在宅療養指導管理材料加算は在宅指導療養指導管理料の算定がない場合でも加算のみ算定できる場合はありますでしょうか?

回答

第2款 在宅療養指導管理材料加算の通知の1に「在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。」とありますので、加算のみの算定は各項目に定められた要件さえ満たせば可能です。

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