在宅療養指導管理材料加算
回答
第2款 在宅療養指導管理材料加算の通知の1に「在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。」とありますので、加算のみの算定は各項目に定められた要件さえ満たせば可能です。
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