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精神科退院指導料の1月を超えて

精神科退院指導料の1月を超えて

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精神科退院指導料の1月を超えて入院した
患者に対し、算定できますが、
この場合の1月は、30日ではなく、
月の初日から末までの事をさすのだと
思いますが、
3月28日に入院して翌月の4月6日に
退院した人は月が変わっているので
取れるということですか?
初心者ですみません。
どなたか教えてください。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、特に定めがない場合は、民法第143条に準じて計算します。(以下、条文抜粋)
民法第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその
 起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後
 の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。週、月又は年によって期間を定めた場合、
 期間の計算方法は暦に従って計算します。そして、期間計算が、週、月又は年の途中から行われる場
 合、満了日は、起算日に応当する日の前日に満了することとなります。

例を示します。
3月30日が起算日だとすると、期間は暦にしたがって計算するので、4月30日の前日である4月29日が
1月以内となります。1月を超えるのは4月30日以降です。
また、3月1日が起算日ですと4月1日の前日の3月31日が1月以内となり、1月を超えるのは4月1日以降
です。

詳しくありがとうございました!
暦で考えるんですね。
良く分かりました。
ありがとうございました!

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