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精神科退院指導料の1月を超えて

精神科退院指導料の1月を超えて

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精神科退院指導料の1月を超えて入院した
患者に対し、算定できますが、
この場合の1月は、30日ではなく、
月の初日から末までの事をさすのだと
思いますが、
3月28日に入院して翌月の4月6日に
退院した人は月が変わっているので
取れるということですか?
初心者ですみません。
どなたか教えてください。

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