服薬管理指導料と電子的保健医療情報活用可算について
服薬管理指導料と電子的保健医療情報活用可算について
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医療関係の会社員です。お取引先より質問を受けました。
オンライン資格確認システムで患者さん情報を入手した場合、服薬管理指導料の算定は「手帳あり」「それ以外」どちらで算定するのでしょうか?
また、オンライン資格確認システムで患者さん情報を入手できなかった場合はどちらで算定するのでしょうか?
オンライン資格確認システムで患者さん情報を入手した場合、服薬管理指導料の算定は「手帳あり」「それ以外」どちらで算定するのでしょうか?
また、オンライン資格確認システムで患者さん情報を入手できなかった場合はどちらで算定するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
10の3 服薬管理指導料の算定要件に電子的保健医療情報活用に係る規定がありませんので、電子的保健医療情報活用の有無により服薬管理指導料の算定が変わるものではなく、従来通り手帳の有無により算定が変わるものと解されます。
かっちゃんさん、ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。参考にさせて頂きます。
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