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特定疾患について

特定疾患について

  • 解決済回答1
滲出性中耳炎が診断されている患者さんで必要な指導がされた場合は、
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料が取れると思うのですが

この場合、特定疾患療養管理料や特処はとれるのでしょうか?
それとも取っちゃダメなのでしょうか?
 

回答

ベストアンサー

・特定疾患療養管理料について

 B001_21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象疾患である「滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)」は、B000 特定疾患療養管理料の対象疾患(別表第一 https://shirobon.net/standard/latest/2219999/)に掲げらておりませんので算定出来ません。
 また、「滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)」以外に特定疾患療養管理料の対象疾患があり、それが主病であったとしても第2章 特掲診療料の通則1に「特定疾患療養管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は同一月に算定できない。」旨が規定されており同一月内に併算定できません。


・特定疾患処方管理加算について

 B001_21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象疾患である「滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)」は、特定疾患処方管理加算の対象疾患(別表第一 https://shirobon.net/standard/latest/2219999/)に掲げらておりませんので算定出来ません。
 なお、「滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)」以外に特定疾患処方管理加算の対象疾患があり、それが主病であった場合、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算の併算定を不可とする注及び通知はないため併算定可能です。

 ただし、診療所の場合、特定疾患療養管理料225点、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料150点であるため、特定疾患療養管理料の対象疾患が主病ならば、所定点数が高い特定疾患療養管理料を算定すると思いますので、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算を併算定することはないと思います。
 病院の場合、特定疾患療養管理料0点~147点、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料150点であるため、特定疾患療養管理料の対象疾患が主病であっても、所定点数が高い耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料を算定すると思うため、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算の併算定をすることがあります。

ありがとうございます!

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