労災
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退院後転院した場合のみ算定できるのでしょうか?
今回は、退院後他院にて外来通院し
リハビリをして行くことになり
この場合算定可能でしょうか。?
回答
労災診療費算定基準を確認してください。
そこには、
健保点数表の診療情報提供料Ⅰが算定される場合にあって、医師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作成した職場復帰に向けた労災リハビリテーション実施計画書(転院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。)を、傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できる。なお、健保点数表の診療情報提供料Ⅰ(250点)及び退院後の治療計画、検査結果その他の必要な情報を添付した場合の加算(200点)とは別に算定できる。
よって、診療情報提供料Ⅰの加算ですのでご注意ください。
加算とゆうことは、もちろん理解している上で労災の本を読んでも不明点があり今回質問しました。
転院とありますので、入院だけでなく、外来通院を含んでいます。
転院とは、自院とは別の病院へ入院すること。と解釈しており、
転医などの文言も本に記載になかったため
退院後他院へ外来通院の場合は
算定には該当しないのでは?と
疑問に思い今回の質問に至りました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
それと細かいのですが、
「加算とゆうことは」→「加算ということは」です。かな遣いを誤ると、読み手が混乱する場合がありますので、ご注意いただけますと幸いです。
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