診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

吸入薬指導加算について

吸入薬指導加算について

  • 解決済回答1
門前の呼吸器内科から、吸入薬指導時の報告書は不要と言われています。
この場合でも、加算算定して問題ないでしょうか?医療機関との同意ができていても、個別指導等で返戻対象になりますでしょうか?

回答

ベストアンサー

通知をよくお読みください。(以下、通知は原文まま)
通知(1)から(4)は、文章が繋がっていますので、途中で切らないように読んでください。
患者・家族の求めがあれば、「医師の了解を得て」指導でき、指導結果は文書で医療機関に提供しなければなりません。

10 吸入薬指導加算
(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
 (3) 当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。
 (4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載すること。
 (5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

ご返答送れましたが、ご回答ありがとうございます。
やはり原文通り、算定においては文書での報告が必要ですね。

関連する質問

受付中回答2

シダキュアについて

ちょっとした疑問なのですが
シダキュア2000が処方されていて薬だけ薬局でもらって病院でやる場合、今まで加算気にせずに取っていたのです。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

令和6年4月以降のコロナ治療薬の入力について

令和6年4月よりコロナ治療薬は公費負担ではなくなりますが、今まで服薬管理は特例の1.5倍の点数でとっていましたが、それももう廃止になるのでしょうか?回答よ...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

服Aについて

いつも参考にさせていただいております。 既出でしたら申し訳ありません。...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答0

外来服薬支援料1について

病院側から入院予定患者の持参薬についての再分包依頼が来た場合、外来服薬支援料1の算定は可能でしょうか?...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答0

かかりつけ薬剤師指導料、包括指導料

かかりつけ指導料算定要件ですが、かかりつけ(予定の)薬剤師が家族でも良いのでしょうか?
また、ダメだった場合包括指導料なら算定可能でしょうか??

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。