うがい薬の処方
うがい薬の処方
- 解決済回答6
20mlを希望しましたが10mlの処方でした。
4日ごに無くなったので再度処方を病院に希望しましたが出せない、市販薬を購入してと言われました。
この医師は正常ですか。
回答
sakuさんのお気持ちはよく分かりますが、ここでとやかく言われても、回答する側が困ります。
文面上ですが、特に保険診療として不適切なところはないようです。
保険医療機関は、健康保険法に基づいて、枠のある診療を求められます。患者が希望しているのに処方してもらえないというのは通りません。医師は的確な診断のもとに、保険を使って診療します。処方のルールも厳しくなってきています。
もし、これ以上ご意見されるようなら、保険医療機関が所在する地方厚生局(ネットで調べれば分かります)や保健所にご相談なさってはいかがでしょうか。
お尋ねのような件は、そもそもこの掲示板に書かれることではないと思います。
ひできさん
コメントありがとうございます。
保険医療機関が所在する地方厚生局にご相談なさってはいかがでしょうか。
→関東信越厚生局 神奈川事務所に相談しました。
指導課の方が対応いただき、アズノールうがい薬に処方量の制限はない。10mlで不足したから追加で10ml処方することは限度を超えているとは考えられない。ただし、処方の判断は医師によるものなので、そのことに対し厚生局から医師に指導はできない。
個人的な見解としては今回のうがい薬処方は保険適用で良いと考える。
とのことでした。このことを私から医師に伝えることは差し支えない。必要があれば担当官の名前を伝えても良いということでした。
医師が今更保険適用に変更するとも思えないので今回は自費で我慢します。
今回コロナ感染という突然の受診だったので仕方ありませんが、今後、病院(医師)の選択の参考にします。
皆さんコメントありがとうございました。
診療報酬点数表 第5部 投薬 通則4
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
同 通則通知9
9 「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。
これら規定が2014年4月の診療報酬改定にて追加となり、うがい薬のみを患者に処方することは原則、公的健康保険の適用対象から除かれるため、ご質問にある医師の対応に問題はないと思います。
都道府県によっては、うがい薬以外の風邪薬など別の薬の残薬がある場合はレセプトにコメント付記すると認められることもあるようですが、うがい薬のみの処方は一律に認めないとする所もあります。
回答有難うございます。
うがい薬だけの処方では有りません。
鼻水を抑える薬(タリオン)もどうじに処方して頂きました。
今回は痰のきれを良くする薬と一緒に出して欲しいといいましたが拒否されましたので
カルテを拝見しないと分かりませんが、タリオン錠はアレルギー性鼻炎の薬であり、コロナ感染に対する処方ではないと思いますので、うがい薬以外の風邪薬等には当たらないでしょう。
痰の薬に関しては因果関係がないとは言い切れませんが、投薬は医師が診察、医学的根拠により行うものですから、患者が欲しいと言って希望すれば何でも処方する医師が良い医師とは言えません。
最近では抗生物質の処方も必要最低限にするガイドラインもあります。saku さんの考えだとガイドラインに沿って処方している医師なのに、患者が抗生物質を希望しているのに処方してくれないと言うだけでダメな医師ということになりかねません。
saku さんは一般の患者だと思いますが、保険診療は患者の希望通りになるとは限らないことはご理解いただく必要があります。
再度の回答ありがとうございます。
うがい薬以外の風邪薬等には当たらないでしょう
→うがい薬が処方された前日に喉の炎症止め等(デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠、トラネキサム酸カプセル)を出して頂きました。それでものどの痛みが強くなるのでうがい薬の処方を希望しました。
抗生物質の処方も必要最低限にするガイドラインもあります
→抗生物質や睡眠導入剤であれば理解できます。うがい薬とはカテゴリーが異なると思います。健康上の理由で処方できないのであれば、市販薬を使えとは言わないのでは。
個人差はあると思いますが、コロナに感染した時ののどの痛みは強烈です。何か改善できる方法がないかと求めるのは患者の心理です。
保険診療は患者の希望通りになるとは限らない
→こんなことは百も承知してます。しかし病状を和らげるすべがあるのであれば患者は求めます。うがい薬の処方が制限される理由がわかりません。
〉それでものどの痛みが強くなるのでうがい薬の処方を希望しました。
→後出しでいろいろ情報を出されても困ります。また、何度も言うように医師が診察の上、必要がないと判断したのですから、出なかったことについて納得がいかないならば、その医師に疑問点を伝えましょう。それで話を聞いてもらえないようであれば、その医師に説明責任という意味では問題があるかもしれません。
〉うがい薬の処方が制限される理由がわかりません。
→これは2014年4月診療報酬改定で決まったことです。私は厚労省の役人ではありませんので回答が難しいのですが、 インターネットで「うがい薬 保険」で検索いただけば理由はご確認いただけます。
〉保険診療は患者の希望通りになるとは限らない →こんなことは百も承知してます。しかし病状を和らげるすべがあるのであれば患者は求めます。
→だからと言って症状を和らげる方法の全てが保険の対象になる訳ではありません。
あなたの医師に対する不満はここで解決できるのもではありません。医療に関する相談事に対応していただけるNPO法人などもありますので、そこにご相談されるのもよろしいかと思います。
代表的なものとして「ささえあい医療人権センターCOML(コムル) 」があります。
コメントありがとうございます。
先程ひできさんコメントの回答に記載しましたように厚生局神奈川事務所の担当者に相談し、うがい薬を10mlづつ2回処方することは上限を超えているとは思えない。ただし処方の判断は医師にありそのことに対し直接指導はしない。とのことでした。
今回は諦めます。ありがとうございました。
事務員さんへの回答の
〉自費診療なら出すということは健康上の理由ではないですね。どこが適切な判断でしょうか? 医者たちの金もうけですか?
についてですが、自費診療となったのは、健康上の理由ではなく、うがい薬の処方が診療報酬上のルールで保険診療にはならないと判断されたからです。
また、「医師の金儲け」というご発言ですが、本件で医師が得る報酬は再診料+処方箋料くらいかと思いますが、その医療機関が自費診療費用を保険点数の100%で計算しているならば、saku さんから自費でいただいても、保険扱いでsaku さんから患者負担分30%+保険者負担分70%ていただいても総額は変わりませんので、医師の金儲けという考えは的外れであり、その医師に対して失礼としか言いようがありません。
〉患者の弱みに付け込む点では今騒がれているどこかの協会と同じでしょうか。
→医師の対応に不満があるからと言ってそのようなご発言はされないほうがよろしいかと思います。その医師に対する名誉毀損に当たりますよ。
このサイトは医療従事者サポートサイトですので、saku さんのご質問は解決できません。先の回答やひできさん回答にもあるように他を当たりましょう。
コメントありがとうございます。
以後改めます。
20mlを希望しましたが10mlの処方でした。
→患者の希望で処方するわけではなく診断して医師が判断していますの適切かと思います。
市販薬を購入してと言われました。
→かっちゃんさんが示されている通知通りかと思いますので、こう言わざるを得ないと思います。
この医師は正常ですか。
→患者に対して説明不足はあるのかも知れませんが、問題があるとは思えません。
市販薬ではベネフィットとリスクがわからないので、過去に使用して効果があったアズノールうがい薬を結局自費診療で処方して頂きました。
→患者の希望で処方するわけではなく診断して医師が判断していますの適切かと思います。
自費診療なら出すということは健康上の理由ではないですね。どこが適切な判断でしょうか?
医者たちの金もうけですか?
保険診療に比べ格段に利益が上がるとは思えませんが??
患者の弱みに付け込む点では今騒がれているどこかの協会と同じでしょうか。
関連する質問
訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し(傷病名コード記載の運用)
令和6年度診療報酬改定で、訪問看護指示書には、「原則として主たる傷病名コードを記載すること」という記載事項及び様式の見直しが行われました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。