第三者行為について
第三者行為について
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子供同士の喧嘩で受診。
学校から直接来院の為、自費扱いで治療(検査のみ)されました(支払いは保留)。その後健康保険を使用すると連絡が入りまして、喧嘩など第三者行為で受診する場合は健康保険に申し出が必要とは伝えています。
もし、受診者(被害者)が第三者行為の手続きをされてたとして、医療機関側では何かする必要があるのでしょうか?
保険者が立て替えとなっている7割分を加害者に請求する、と理解しています。
第三者行為の手続きをされる場合は医療機関に知らせていただいて、レセプトの特記事項に10・第三と記載するだけだと思っていますが、合っていますでしょうか。
また、『絶対に第三者行為の手続きをしてください』と念を押すべきなのでしょうか?
手続きが面倒という理由で何もされない場合、医療機関側に不都合が生じますか?
学校から直接来院の為、自費扱いで治療(検査のみ)されました(支払いは保留)。その後健康保険を使用すると連絡が入りまして、喧嘩など第三者行為で受診する場合は健康保険に申し出が必要とは伝えています。
もし、受診者(被害者)が第三者行為の手続きをされてたとして、医療機関側では何かする必要があるのでしょうか?
保険者が立て替えとなっている7割分を加害者に請求する、と理解しています。
第三者行為の手続きをされる場合は医療機関に知らせていただいて、レセプトの特記事項に10・第三と記載するだけだと思っていますが、合っていますでしょうか。
また、『絶対に第三者行為の手続きをしてください』と念を押すべきなのでしょうか?
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