診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

薬局から病院への処方薬の問い合わせの回答根拠

薬局から病院への処方薬の問い合わせの回答根拠

  • 解決済回答4
立地的に関連性のない薬局Aから当院Bへ「CさんがD病院へ入院する為、貴院B病院から処方されている医薬品の情報を教えてほしい」と問い合わせがありました。全く関連性のない薬局に対して、情報提供をすべき根拠は何があるでしょうか。本来であればD病院が当院へ問い合わせるべきと考えます。個人情報保護や診療情報提供のガイダンスを守ることは必須ですが、そもそも提供すべき根拠がなく、提供が困難と考えています。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

在宅訪問薬剤管理指導料

在宅訪問薬剤管理指導料を処方箋入力とは別日に加算する場合、レセ適用にコメント必要でしょうか?
(処方箋入力日、投薬日数、訪問指導年月日)...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答1

服薬情報等提供料

処方箋の情報提供にチェックが付いていた場合で、残薬を確認してその薬は削除となりました。ゼロになったので減数調剤ではなく、疑義照会をして残薬の加算を算定しま...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答4

湿布の重複処方について

8/21 A医療機関 湿布42枚
8/27 B医療機関 湿布63枚

B医療機関に疑義照会をし、湿布を21枚以下に変更した場合...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

自家製剤加算について

とても簡単な質問で申し訳ないのですが、
錠剤を分割し算定する場合、細粒などの粉のお薬が存在している時点で加算不可なのでしょうか?...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

居宅療養管理指導料・在宅訪問管理指導料

在宅訪問管理指導料(650点)を算定した次の日に
居宅療養管理指導料(528点)を算定することは可能ですか?

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。