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薬局から病院への処方薬の問い合わせの回答根拠

薬局から病院への処方薬の問い合わせの回答根拠

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立地的に関連性のない薬局Aから当院Bへ「CさんがD病院へ入院する為、貴院B病院から処方されている医薬品の情報を教えてほしい」と問い合わせがありました。全く関連性のない薬局に対して、情報提供をすべき根拠は何があるでしょうか。本来であればD病院が当院へ問い合わせるべきと考えます。個人情報保護や診療情報提供のガイダンスを守ることは必須ですが、そもそも提供すべき根拠がなく、提供が困難と考えています。

回答

ベストアンサー

 15の5 服薬情報等提供料に関しては「別紙様式1-1 患者の服薬状況等に係る情報提供書」、「別添様式1-2 入院前の患者の服薬状況等に係る情報提供書」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907843.pdf)など、調剤薬局から保険医療機関への報告書の様式は定めれているものの、保険医療機関宛の照会様式は定められていません。

 また、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)に関しても照会様式は定められておらず、保険医療機関が独自に作成した照会様式を用いるところもありますが、B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(3)に定める診療情報提供書(別紙様式11)に照会内容を記載して依頼しているところが多いと思います。


 保険医療機関間の照会における照会文書の内容について唯一定めがあるものとして、歯科診療報酬点数表のB011 診療情報連携共有料の通知(3)があり、以下のように規定されています。

(3) 当該別の保険医療機関に対して、診療情報の提供を求めるに当たっては、次の事項を記載した文書を患者又は当該別の保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
イ 患者の氏名、生年月日、連絡先
ロ 診療情報の提供依頼目的(必要に応じて、傷病名、治療方針等を記載すること。)
ハ 診療情報の提供を求める医療機関名
ニ 診療情報の提供を求める内容(検査結果、投薬内容等)
ホ 診療情報の提供を依頼する保険医療機関名及び担当医名


 A薬局がB病院へ照会に至った経緯説明を求めるならば、依頼があった際に上記内容を参考にして

①患者の氏名、生年月日、連絡先
②薬剤情報の提供依頼目的
③薬剤情報の提供を求める調剤薬局名、所在地、連絡先及び担当薬剤師氏名
④調剤薬局から当該薬剤情報を提供する提供先保険医療機関名、所在地、連絡先、診療科及び担当医名

などを記載した照会文書の発行を依頼すればよろしいかと思います。

 詳細な回答ありがとうございます。
今回は、別の質問とあわせ、薬局からの情報の受け手と薬局からの情報の要求先の2例を元に質問をしました。
 つまり、まだルールが整備されていない状況とわかりました。

 D病院が調剤診療報酬点数表 15の5 服薬情報等提供料「3 服薬情報等提供料3」の(4)「服薬情報等提供料3は、以下の場合に算定できる。」のアの文中にある「患者が入院を予定している保険医療機関」であり、D病院がA薬局に対して服薬情報等提供を求め、A薬局が同アの文中にある「保険医療機関への聞き取り」を貴院B病院に対して行っているならば当然の対応と思います。

  ごる さんは先ほど別質問「服薬情報等提供料3」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=30345)にて「その要件には他施設の内容も調べることになっています。 」とご指摘されていますが、そのご指摘通りA薬局はD病院の依頼に基づき「服薬情報等提供料3」を算定するべく対応を行っていると思います。

 よって貴院B病院は薬局Aに対して貴院が処方している医薬品の情報について提供する義務が生じていると解されます。

ご回答ありがとうございます。
A薬局のB病院への照会義務は理解できますが、B病院は回答協力までだと思い質問いたしました。(義務までは踏み込み過ぎかと....)。
実際、当院(B)の場合は薬局(A)から照会された場合、お断りする事になる可能性が高いです。その際の回答は、D病院からのお問い合わせをお願いする趣旨の回答内容になります。今後はA薬局と当院(B)の関係性にもよるかもしれませんが。実は当院の薬剤師さんに背景などをお伝えしたところ、薬剤師協会やその薬局との状況から情報提供には懸念を示されてました。
厚生局に照会した方がいいのかもしれませんね。 少し怖くなってきました。

 ごるさんからの別のご質問「服薬情報等提供料3」の追加情報ある「薬局と病院では同じ薬剤師さんでも少し違いますね。 」について、こちらで返答致します。(あちらが解決済みで追記不可でしたので。)

 病院薬剤師と調剤薬局薬剤師の平均年収を比較すると、調剤薬局薬剤師の方が高いというデータがありますが、病院薬剤師がよく口にするのは「お金の問題ではなく、病院薬剤師のほうがやりがいがある」という言葉です。だからこそ隅々まで調べたりと労を惜しまないのだと思います。

 しかし、だからと言って調剤薬局薬剤師が駄目とかそういうことではありません。調剤薬局薬剤師には地域医療の担い手、店舗の管理運営、患者との長期的な付き合い、在宅医療など病院薬剤師とは異なる重要な役割がありますし、女性薬剤師の場合、結婚、出産等により夜勤のある病院薬剤師を避けて調剤薬局薬剤師の道を選ばれることもあります。

 また、服薬情報等提供料3は服薬情報等提供料1より点数が20点高いだけなのに、服薬情報等提供料3では「他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等による一元的に把握すること」を求められるなど、私見ですが業務量に見合った評価が点数に反映されていないように感じられますし、限られた人員で回している調剤薬局ではそこまで対応できず、消極的になってしまっても仕方ない気がします。

 解説いただき、ありがとうございます。
 ただ、当院の薬剤師さんには少しお伝えしにくい内容に思います。当院ではどんどんと薬剤師さんが退職されて、募集してもあまり応募が無いので、やりがいだけでは無く、資格内での給与面の平準化や社会的評価も必要と感じました。
 診療情報管理士も比較的まだ新しい資格なので、私たちも踏ん張りどころですが。

>当院の薬剤師さんには少しお伝えしにくい内容に思います。
→別に貴院薬剤師に伝えて欲しくて回答した訳ではありません。どうでも良いことです。


 ところで、「薬局から病院への処方薬の問い合わせの回答根拠」に関するごるさんからの回答

>実際、当院(B)の場合は薬局(A)から照会された場合、お断りする事になる可能性が高いです。

ですが、ごるさんは随分と自分勝手な方だと思いました。


 ごるさんは別質問「服薬情報等提供料3」にて

>この薬局は、服薬情報等提供料3の算定をしていると思いますが、その要件には他施設の内容も調べることになっています。
>病院でも平易に把握できる情報だけを情報提供することでも、算定可能な項目なのでしょうか。

とその薬局からの情報提供内容に不満を仰っていますが、もしその薬局が他病院に情報提供依頼をしたにもかかわらず、ごるさんの仰る「回答は協力であり回答する必要はない」とお断りになられた結果かもしれませんが、そうは思われないのでしょうか。
 貴院は薬局からの情報は欲しいが、薬局からの情報提供依頼には回答しないとは随分身勝手かと思います。

 また、服薬情報等提供料3では算定要件が「保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること」なのですから、情報提供を依頼された保険医療機関が回答しないというのは服薬情報等提供料3に関する厚労省の考えを真っ向から否定しているも同然です。


 さらには、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)では

第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

と規定されていることはご存知かと思いますが、ご質問の例に照らすと、病院Dから薬局Aに対する服薬情報等提供の求めは、薬局Aを仲介しているとは言えども、病院Dから貴院病院Bに対して服薬情報等提供を求めていると同義と解されますので、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)に従い貴院病院Bには「これに適切に対応しなければならない」という義務が生じると解されます。

 なお、貴院病院Bが情報提供を拒んだ場合、そのことを薬局Aや薬局Aから報告を受けた病院Dが、厚生局に貴院病院Bが保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)に違反している旨を訴えた場合、貴院は厚生局から指導を受ける可能性があります。

>厚生局に照会した方がいいのかもしれませんね。 少し怖くなってきました。
→そのほうが貴院のためになると思います。

かっちゃんさん
細やかなご回答ありがとうございます。
療担規則も存じておりますが、A薬局から詳細な経緯の説明がない中で、B病院が情報を出すのは難しいと思います。何か、薬局から病院へ 照会の際に指定された様式は発出されているかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。少なくともそのような様式の中で、A薬局がB病院へ照会に至った経緯が分かれば、対応もしやすいと思う次第です。

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