経過措置終了となる施設基準の様式について
経過措置終了となる施設基準の様式について
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今更の質問となりまして申し訳ございません。
標記の件でご相談させてください。
R4.9.30で経過措置が終了する項目について、10月に届出をする際は
新規と同様に全ての様式が必要なのか、変更の部分だけでいいのかご教示いただけますでしょうか。
具体例として
当院は急性期一般入院料1をとっており、様式5,6,7,8,9,10,11の全てが必要なのか
それとも必要度に係る部分として様式10だけでいいのか。
もし、これらに関して記載がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
厚生局HPも見ましたが、見つけることができませんでした。
標記の件でご相談させてください。
R4.9.30で経過措置が終了する項目について、10月に届出をする際は
新規と同様に全ての様式が必要なのか、変更の部分だけでいいのかご教示いただけますでしょうか。
具体例として
当院は急性期一般入院料1をとっており、様式5,6,7,8,9,10,11の全てが必要なのか
それとも必要度に係る部分として様式10だけでいいのか。
もし、これらに関して記載がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
厚生局HPも見ましたが、見つけることができませんでした。
回答
ベストアンサー
基本的には、指定された様式により全ての届け出が改めて必要です。
厚生局により対応が異なるかもしれませんので、ご確認ください。
早急にご回答いただきありがとうございました。
ちなみにですが
関東信越厚生局に連絡したところ
「まだ通知が出ていないので、現時点では全ての様式が必要。通知は8月下旬~9月の中旬を予定」とのことでした。
回答いただいた通り、すべての様式が必要とのことでした。
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