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在宅持続陽圧呼吸療法の加算について

在宅持続陽圧呼吸療法の加算について

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当院でCPAPをされている方が、5月〜7月中旬まで骨折にて他院で入院されていました。
 8月に当院を受診され、在宅持続陽圧呼吸療法管理料を算定したのですが、材料加算と治療器加算は8月分と7月分の2回分算定可能でしょうか。 
早見表によると、加算は入院中以外の患者とあるので、7月退院後は入院中以外のとみなし、加算は2月分算定可能かと思ったのですが、このような場合の正しい算定方法をご教授いただけないでしょうか。

回答

ベストアンサー

すぎさんのお考え通りかと思います。
8月に受診された際に材料加算と治療器加算は、3月の3回分の算定ができますが、6月、7月、8月のうち6月はすべて入院中になるので算定できず、7月分と8月分の2回分の算定が可能と思います。
5月までに5月分を算定していなければ、入院前の5月分は「取りはぐれ」ということになりますね。

ご回答ありがとうございます。
早見表の解釈の認識が合ってるのか不安だったので、非常に助かりました。 

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