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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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7月に転医されてきた患者様がいらっしゃり、前のクリニックで7月初めにインスリンの処方と在宅自己注射指導管理料を算定されています。当医院で訪問診療を行くことになり7月末にインスリンが院外処方で薬剤が出されました。
在宅で出せる注射薬です。この場合在宅自己注射指導管理料は算定できないですが、指導を行ったという事でインスリンは処方する事はできるのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。 

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