診療情報提供書の保存期間年数について
回答
さらばーさんへ
〉診療情報提供書の保存年数は何年ですか? という詳細不明な質問に対して、個人情報関係は5年と答えています。
→数ある「診療に関する諸記録」中から診療情報提供書だけを取り上げて、「診療情報提供書の保存年数は何年ですか?」とご質問いただいているわけですから詳細不明なご質問とは思いません。
また、診療情報提供書は一般的には所謂「紹介状」を指していると解され、「紹介状」は医療法施行規則では「2年」と具体的に定められています。
このご質問を読まれて「詳細不明な質問」と感じられたならば、その旨を書いた上で「すべて色々を含めて最長の年数は5年」とお答えになられた方がよろしいかと思います。
このQAコミュニティは初診者からベテランまであらゆる知識レベルの方が閲覧されます。中には回答を鵜呑みにしてしまう方もおられますので、回答の際はもう少し配慮された方がよろしいかと思います。
2年なのか5年なのか、はたまた違う年数保存なのか迷っていたので迅速なコメントとても感謝しています。ありがとうございます!
さらばーゆ さんへ
〉個人情報関連は5年になります
→個人情報保護法においては氏名のみでも社会通念上、特定の個人を識別することができるものと考えられるため、個人情報に含まれるとされています。
よって、「個人情報関連は5年になります」が正しいとすると、患者氏名が記載された処方箋、手術記録も個人情報となり5年間保存することになりますが、処方箋、手術記録の保存期間は医療法施行規則では2年、療養担当規則では3年とされています。
仮に「個人情報関連は5年になります」が正しいとすると相当数の保険医療機関において、保存期間が守られていない可能性がありますが、「個人情報関連は5年になります」の根拠法令は何でしょうか?
診療情報提供書は処方箋、手術記録と同様に「診療に関する諸記録」にあたるため、保存期間は医療法施行規則では2年、療養担当規則では3年と解されます。
なお、診療情報提供書の控えは診療録に添付することになっていますので、これは診療録と同様に5年になると解釈しています。
個人情報関連は5年になります
かっちゃん さんへ
診療情報提供書の保存年数は何年ですか?
という詳細不明な質問に対して、個人情報関係は5年と答えています。
すべて色々を含めて最長の年数をお答えしているだけです。
法令等はご自身で調べられているとおりです。
りんさんの環境によって保存期間は変わるかと思いますので、考慮していただくのがいいかと思います。
医療機関によって2年で保存するか5年で保存するか変わるよーってことですね!
とても勉強になります!
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