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B011-4 医療機器安全管理料

B011-4 医療機器安全管理料

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お世話になります。
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。  
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。

   (2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

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