診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

B011-4 医療機器安全管理料

B011-4 医療機器安全管理料

  • 解決済回答2
お世話になります。
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。  
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。

   (2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

監視カメラ設置について

病室に監視カメラをつけるよう患者家族から言われたのですが、設置すべきではないと思っています。いかがでしょうか?個人的には個室の場合も複数人の病室の場合もそ...

その他 

受付中回答2

退院サマリーについて

当院では、退院サマリーは主治医本人が作成しており、研修医や医師事務作業補助者等による代行作成は行っていません。...

その他 

受付中回答0

労災の診機様式について

労働基準監督署より、労災で受診中の患者様に対して、診断及び意見書の提出依頼がありました。...

その他 

受付中回答5

紹介状なしの画像・検査データの開示について

いつもお世話になっております。...

その他 

受付中回答2

ICD-11について

今年7月に株式会社健康保険医療情報総合研究所より配信されました、「ICD-11...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。