B011-4 医療機器安全管理料
B011-4 医療機器安全管理料
- 解決済回答2
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。
(2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。
回答
当サイト 医療機器安全管理料について
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=29694
上記参考にされると良いかと思います。個人的にはご質問文の事例は治療に当たると考えます。
回答ありがとうございました。
見解が分かれるところで、厚生局に確認するのがベストだと思いました。
ご協力いただきありがとうございます。
B011-4 医療機器安全管理料が新設された平成20年4月当時、医療機器安全管理料の対象となる生命維持管理装置を用いた治療を行っても診療報酬が算定できない場合に算定できるか厚生局に確認したところ、算定できないと回答を頂いたことがあります。(厚労省からの疑義解釈通知には掲載されていません。)
ご質問にある「経皮ペーシングを行なった場合」はその除細動器が「特定保守管理医療機器 一時的使用ペーシング機能付除細動器」に該当しますが、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907880.pdf)の17ページ(別表Ⅰの14ページ)では「一時的使用ペーシング機能付除細動器」の「対応する診療報酬項目」が「J 047 カウンターショック」のみとなっており、手術、検査の分類には除細動器の項目がありません。
よって、厚生局の回答に則ると「J 047 カウンターショック」の算定対象となる使用目的以外に除細動器を使用した場合は医療機器安全管理料が算定できないと解されます。
ただし、本回答は当院が厚生局に確認した結果に基づくもので、貴院所在の都道府県での取り扱いとは異なる可能性がありますのでご了承ください。
関連する質問
訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し(傷病名コード記載の運用)
令和6年度診療報酬改定で、訪問看護指示書には、「原則として主たる傷病名コードを記載すること」という記載事項及び様式の見直しが行われました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。