診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

B011-4 医療機器安全管理料

B011-4 医療機器安全管理料

  • 解決済回答2
お世話になります。
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。  
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。

   (2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

取扱い処方箋枚数届出書について

在宅患者(医療保険)の患者様で、処方箋受付け時に1回算定し、調剤後の服用期間中にも訪問しているので月2回算定の方がいます。...

その他 

受付中回答4

開院のレセプト請求

総合病院でレセプト点検を対応しております。医師が開院するにあたり、一緒に来て医療事務しませんかと声掛け有りました。有り難いお話ですが、レセプト請求に関して...

その他 

受付中回答2

訪問看護ベースアップ評価料I

ご教示をお願いいたします。
ベースアップ評価料Iの算定額を下回らないように対象職員へ分配すれば問題ないのでしょうか?

その他 

受付中回答2

研修セミナーについて

診療報酬改定に向けていろいろセミナーを参加してみたいなと考え検索したりしているのですが、無料とかの分は心惹かれる反面、なんで無料なんだろう?と申し込みに二...

その他 

解決済回答1

訪問看護特別管理加算

毎日訪問看護師が行う導尿は特別管理加算が取れますか

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。