診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

B011-4 医療機器安全管理料

B011-4 医療機器安全管理料

  • 解決済回答2
お世話になります。
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。  
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。

   (2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

医療機関との不動産取引について。

診療報酬とはズレた話かもしれません。...

その他 

解決済回答5

自賠責診断書明細書返信用封筒

自賠責請求を担当しています。最近、保険会社から返信用封筒が送付されてこないことが度々あります。...

その他 

受付中回答3

DPCコーディング(前腕切創)

DPCコーディングについておたずねします。リストカットで来院され、経過観察で入院されるかたがいます。ナートをしているため前腕切創(S519)を医療資源病名...

その他 

解決済回答4

傷病手当の医師記載欄について

いつも勉強させていただいております。...

その他 

受付中回答1

脳死判定医について

いつもお世話になっております。

脳死判定についてお尋ねさせてください。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。