診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

B011-4 医療機器安全管理料

B011-4 医療機器安全管理料

  • 解決済回答2
お世話になります。
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。  
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。

   (2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答6

領収書の発行に伴う診療明細書の再発行について

一般的に患者さん希望による領収書や診療明細書の再発行は有料の認識でありますが、診療明細書のみの再発行については有料?無料?そもそも再発行はできない?となり...

その他 

解決済回答2

データ提出の修正について

現在、試行データを入力し、明日12:00までの提出にむけて作業しております。
エラー修正について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。...

その他 

受付中回答2

投薬

証明書

その他 

受付中回答0

無菌調製処理料について

「投与時閉鎖式接続器具使用加算」は、「無菌製剤処理料1」の対象患者、すなわち抗がん剤を無菌室で調製した方で、かつCSTDを使用し、投与時にも閉鎖式接続器具...

その他 

解決済回答3

保険請求について

今年開院したばかりなのと、私も未経験でよく分からないんですけど
特に症状はないけど、定期検査として内視鏡検査を予約してきた患者様がいらっしゃいました。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。