診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

B011-4 医療機器安全管理料

B011-4 医療機器安全管理料

  • 解決済回答2
お世話になります。
タイトルの医療機器安全管理料1について質問です。
生命維持管理装置を使って治療を行なった場合、月に一回の算定が可能ということですが、除細動器を使用する場合、ショックを与えなくともモニター管理として使用した場合や経皮ペーシングを行なった場合でも算定は可能でしょうか?
当院では、除細動器をほぼ使用することがなく、機器管理だけを行なっている状態です。  
なんとか管理している機器を使って病院に貢献したいと思っています。
お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。

   (2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

生活保護の方の第三者行為

こんにちは
いつもお世話になります。...

その他 

解決済回答1

オンライン資格確認等システム

クリニックの医療事務です。...

その他 

受付中回答3

全脊椎

全脊椎を、頚椎、胸椎、腰椎で2方向で計6枚撮影しました。診療報酬は?

その他 

受付中回答0

16歳未満への要指導医薬品の緊急避妊薬(ノルレボ、レソエル)の販売可否について

要指導医薬品のアフターピルを、16歳未満にも販売していますか?...

その他 

解決済回答2

入院時支援加算

入院時支援加算と
入退院支援加算の
専従が。別の看護師である必要性が
わかる文書はどこから 探せばいいですか
知識がなくすみません。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。