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J038-2 持続緩徐式血液濾過について

J038-2 持続緩徐式血液濾過について

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著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等 加算として、1日につき120点を加算する。という文言がありますが、この著しく困難とはどのような線引きをするのでしょうか?
手術後1週間程度集中治療室にいる間であれば毎日加算をとってもいいのでしょうか?
集中治療室で持続緩徐式血液濾過を行う際に加算が取れないのはどのような状態の時なのでしょうか?
教えていただきたいです。
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