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コロナ陽性者の電話での初診

コロナ陽性者の電話での初診

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質問よろしくお願いいたします。診療所です。検査キットでコロナ陽性の方を、電話にて、医師が診察した場合、初診料は、「新型コロナ・診療情報上臨時的取り扱いの初診料214点」を算定してよいのでしょうか。

新型コロナに係る臨時的取り扱いその70・問2にて、
この場合、二類感染症患者入院加算(250点)と、併用可とありますが、こちらの250点は令和4年7月31日で終了、現在は算定不可という解釈で良いのでしょうか。

回答

ベストアンサー

厚生労働省の通知は外来なのか電話なのか書いていないのでわかりにくいですよね。
二類感染症患者入院加算(外来)は2度、延長の通知が出ています。

二類感染症患者入院加算(外来)・・・10月末まで
二類感染症患者入院加算(電話)・・・期限未定
電話等による診療・・・10月末まで
となります。

本日、臨時的取扱い(その77)にて10月末までの期間延長を確認しました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。勉強になりました!

ご記載の内容であれば
電話初診214点は算定可能かと思います。

臨時的な取扱いについて(その54)の
二類加算(電話等初診料)は現在も算定可能かと思います。

併せて要件を満たしていれば、電話等による診療147点も算定可能かと思います。
(10月31日まで)

なお、臨時的な取扱いについて(その72)で令和4年7月31日までとされているのは二類感染症患者入院加算(外来)についてです。また当該点数も10月31日まで延長されています。

詳しい回答ありがとうございます!
今まで、電話での診察がなく、今回初めての算定だったため、わからずに電話診療の二類加算と、外来診療の二類加算を同じものと考えていました。今調べてみて、二類感染症患者入院診療加算(電話初診)(電話再診)(外来診療)が別々ということを知りました!

(電話初診)と(電話再診)は現時点で10月31日までの延長。
(外来診療)は、7月31日までで終了ということでしょうか?
それとも、(外来診療)も、現時点で10月31日までに延長でしょうか?

「新型コロナ・診療情報上臨時的取り扱いの初診料214点」を算定してよいと思います。
二類感染症患者入院診療加算(外来診療・250点)の期限は7月31日から9月30日に延期されておりましたので、現在も算定できます。さらに9月27日付けの事務連絡(臨時的な取扱その77)で10月31日までの延期が通知されました。電話等による診療(147点)も同じく延期されました。
こんなギリギリの通知と1か月のみの延期は、医師会のゴリ要求に渋々だったのでしょうかねぇ?

早々のご回答ありがとうございます。私も、外来診療の二類感染入院加算と、電話診療の二類加算が同じものと思い、勘違いした質問をしてしまったようです。外来診療の250点ですが、事務連絡を見逃していて、延期になったことも気づかずにいました。電話診療の二類加算もとれるのですね、ありがとうございます。コロナ臨時通知が多すぎて・・・現場は混乱です・・

勘違いしておりました。うしさんのご回答通りです。
二類感染症患者入院診療加算のことで、ご質問内容が電話診療の方だったのに、期限の話になっていたので外来診療のほうと間違えました。混乱させて申し訳ございませんでした。

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