診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供書算定について

診療情報提供書算定について

  • 解決済回答3
いつも拝見して勉強してます
教えてください。転院される患者さまの情報提供書にCD ROMつけてお渡しする時は200点の添付加算取れますか?今まで恥ずかしいですが、外していたんですが、どれるのではと思って、
解釈読んでも転院の時はどうなのかわからずになってます。教えていただけないでしょうか 

回答

ベストアンサー

 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(21)では「退院患者の紹介に当たっては」とあるのみで「転院の場合は算定不可」と読める記述がありませんので算定可能と思われます。

 なお、私がご質問に関する算定可否で問題としているのは転院か否かではなく、診療情報提供書以外の提供内容が「検査結果、画像情報」であって、「退院後の治療計画等」が含まれていない点です。通知(10)では

(10) 診療情報の提供に当たり、レントゲンフィルム等をコピーした場合には、当該レントゲンフィルム等及びコピーに係る費用は当該情報提供料に含まれ、別に算定できない。

と通知され、診療情報提供に当たって「検査結果、画像情報」を添付することは無償で行う必要があります。にもかかわらず「検査結果、画像情報」の添付だけで「退院時診療状況添付加算 200点」が算定できるとは思えません。

 よって、ご質問のような「退院後の治療計画等」の提供がない場合は算定できないと先の回答でも申し上げている次第です。

ありがとうございます。すごくわかりやすく理解できました。以前査定があり(転院の場合添付加算のみ)悩んでました。解釈も私には難しく受け止めてしまいました。
添付してる情報まで確認していませんでした。もう一度カルテ等見直します。ありがとうございました 

すもも さんのご質問はB009 診療情報提供料(Ⅰ)の注8に規定する「退院時診療状況添付加算 200点」に関することと思いますが、いかがでしょうか?

 黒エルフさんのご回答は注18に規定する「検査・画像情報提供加算(退院する患者について、必要な情報を提供)200点」に関する通知(31) に記載されている内容で、この「検査・画像情報提供加算」は施設基準の届出が必要です。「退院時診療状況添付加算 200点」は施設基準の届出が不要です。

 すもも さんのご質問がB009 診療情報提供料(Ⅰ)の注8に規定する「退院時診療状況添付加算 200点」に関することだとしても、通知(21) にて「心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。」と通知されており、「画像情報等」と「退院後の治療計画等」が「及び」で結ばれていることから「両方が必要」と解されます。

 ご質問のケースではCD-Rに収められているのは画像情報のみで、診療情報提供書以外に「退院後の治療計画等」を記載した用紙は無いように思いますので、「退院時診療状況添付加算 200点」は算定できないものと解されます。

詳しく教えていただきありがとうございます。
情報は検査結果、画像情報添付ありなんですが、転院した場合に加算が取れるのか?わからなくて、悩んでる状態です 

通知において「(少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る。画像診断の 所見を含むことが望ましい。また、イについては、平成 30 年4月以降は、退院時要約を含むものに限る。)」とあるため、CD ROM(おそらく画像のみと思いますが)だけ添付しても加算は取れないと解釈します。

ありがとうございます。一応検査結果等も添付ありなんです。検査画像情報提供加算を算定してと言われたんですが、退院時同日算定不可と思ってまして、転院時に200点を加算できるか悩んでいる状態です

関連する質問

受付中回答1

ニコチン依存症管理料

禁煙治療開始の初回時、
レセプトに初回年月日が必要ですが、
2回〜5回の間も毎月載せないといけないのでしょうか?
またその他のレセプトのコメントは、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

内シャント造設術

いつもお世話になっております。

8/9に初回の内シャント造設しました。...

医科診療報酬 

受付中回答1

ベースアップ評価料計算ツールについて

外来・在宅ベースアップ評価料を算定予定であり、
厚労省の計算ツールで算定見込みの計算を行ったのですが...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

栄養情報連携料

栄養情報連携料についてご質問です。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

真皮縫合における部位について

みなさまのご質問・ご回答にはいつも大変お世話になっております。

真皮縫合が認められる露出部に頭部とあるかと思うのですが、...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。