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栄養情報連携料

栄養情報連携料

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栄養情報連携料についてご質問です。

注1に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。
「当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって」とありますが、入院時に特養に入所していた方が同じ特養に退院する場合も算定可能でしょうか。
よろしくお願いします。

回答

質問のケースも算定は可能だと思います。
ただし、疑義解釈にあるように、入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できません。施設と病院の入退院を繰り返しているようなケースではこの点に注意が必要になりそうです。

この区分の「保険医療機関等」には、B001-6の「注1」にあるように、以下の施設です。

保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設

よって、B011-6の「注2」により算定する場合は、特養の「管理栄養士」に情報を提供すれば算定可能です。
なお、入院期間が通算される再入院の場合は、算定できない旨の疑義解釈が出ていますので注意してください。

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