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CPAP遠隔モニタリング

CPAP遠隔モニタリング

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遠隔モニタリング加算について教えていただきたいです。
遠隔モニタリングをしている患者で他科の受診もあり、2ヶ月毎に来院されます。
この場合、対面日に管理料と1月分のモニタリング加算を算定になります。
3月3回のルールから外れるので算定出来ない月が出るとの事。
コメント記載すれば2ヶ月毎の受診で算定漏れはないと思うのでですがいかがなのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

「この場合、対面日に管理料と1月分のモニタリング加算を算定になります。」
→算定要件、診療録への記録等を整えていれば、これで問題ないと思います。
「3月3回のルールから外れるので算定出来ない月が出るとの事。」
→そんなことはないと思います。「3月3回のルール」とは?治療器加算と材料加算に関することではないでしょうか?その場合であっても問題ありませんが。
「コメント記載すれば2ヶ月毎の受診で算定漏れはないと思う」
→在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2に関する選択コメントが適正にされていれば、遠隔モニタリングに関するコメントは特に必要ないと思います。

早々のご回答ありがとうございます❗
そうですよね、対面と遠隔で算定すれば問題ないですよね❗
2ヶ月毎の受診でも可能と言うことが分かって安心いたしました。

>遠隔モニタリングをしている患者で他科の受診もあり、2ヶ月毎に来院されます。
この場合、対面日に管理料と1月分のモニタリング加算を算定になります。
→C107-2(管理料)+「注2遠隔モニタリング加算(前月分)」+C165の「2」治療器加算(3月に3回まで)になります。
治療器加算は3月に3回までで、対面受診月に併せて加算します。

>3月3回のルールから外れるので算定出来ない月が出るとの事。
→意味がわかりません。言った方に根拠を確認したほうがよろしいかと存じます。

2ヶ月毎の受診ということは、隔月(ひと月おき)ということなので、3月に3回のルールから外れることはありません。おそらく、通知文を誤って「3月に3回に限り」を「3月に3回以外は算定不可」というように解釈しているのではないでしょうか。
「3月に3回に限り」とは、連続する3月間の期間で最大3月分まで加算できるという意味です。
直ちに院内関係者と情報共有し、誤った解釈を正しましょう。

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