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生活習慣病管理2と特定疾患療養管理料

生活習慣病管理2と特定疾患療養管理料

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いつも勉強させてもらっています。
主病が高血圧症と心不全2つあります。薬は高血圧の処方のみです。生活習慣病では算定せず、特定疾患療養管理料で算定出来ますか?

回答

 高血圧症は主病である限り、特定疾患療養管理料の算定要件を満たしませんので算定できません。特定疾患療養管理料を算定するならば、医師が患者の主病を心不全とする必要があります。

 また、主病が算定要件に定められている項目を算定する場合は主病を1つとすることとなり、「主病が高血圧症と心不全2つ」ということは認められません。

主病が高血圧症と心不全2つあります。薬は高血圧の処方のみです。
→医師へ主病がどちらになるのかご確認ください。そのうえで心不全が主病とされた場合には、はくくんさんの記載では処方は降圧剤のみと記載がありますが、うっ血性心不全の場合、降圧作用のある利尿剤等があります。また、他剤の保険適応でも慢性心不全と高血圧症の双方の適応のある薬剤がありますので1回量や1日量等を確認し対象薬剤である場合、医師へ確認してください。心不全に対して長期処方を行っているのであれば特定疾患処方管理加算の算定の算定が可能となります。

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