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外来栄養指導料1(初回)

外来栄養指導料1(初回)

  • 受付中回答3
高血圧疑い、脂質異常症疑いの病名より算定した外来栄養指導料1について支払基金より返戻ありました。算定としてはどうなのか教えてください

回答

 疑いだからではないでしょうか?

疑いでの指導はやはりレセプトとしては成立しないですよねありがとうございました。
参考になりました

 外来栄養食事指導料の対象患者は「疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者」と定められており、疑い病名で認められるものではありません。

外来栄養食事指導料1(初回)の算定対象は、
「別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者」又は
「次のいずれかに該当する者」
 ア がん患者
 イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
 ウ 低栄養状態にある患者
ですので、これに該当しない場合は算定できません。

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