生活習慣病管理料と在宅酸素療法指導管理料
生活習慣病管理料と在宅酸素療法指導管理料
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今年の6月に新設された生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)ですが、在宅酸素療法指導管理料と併算定できますか?
よろしくお願いいたします。
回答
それぞれの算定要件を満たせば併算定可能です。
迅速な回答をありがとうございます。
いまいち、よく分かりませんでしたので。ありがとうございました。
ⅠもⅡも、算定できない旨の通知はないので併算定可能です。
なお、主病を医師に確認してください。例えば慢性呼吸不全で在宅酸素療法を実施している患者さんに対して、高血圧症を主病として生活習慣病管理料を算定する場合には、診療録と整合性があるか医師とともに確認したほうがよろしいかと存じます。
主病とは、患者さんの全身管理において主となる病気なので、安易に事務操作をすることは適切ではないと思います。
迅速な回答をありがとうございます。
病名は、先生に確認してみます。どちらも主病にした方が良さそうな気が致しますが・・・。
ありがとうございました。
>どちらも主病にした方が良さそうな気が致しますが
→できません。医師が診療に基づいて一つだけ主病を決めます
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