機能強化加算について
機能強化加算について
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回答
基本診療料の施設基準に係るものと思われます。
施設基準を取得した後は、このケースの場合、算定月から起算して直近1年(12ヶ月)前の期間に実績を満たしていなければ、満たさなくなった日の翌月に変更(辞退)届を出し、その翌月1日より算定しないことになります。
なお、一度辞退届を提出後、直近1年間で実績要件を満たせば改めて届出し直しとなります。
なお、変更(辞退)届の提出のタイミングにつきましては、厚生局に確認いただいたほうがよろしいかと存じます。
ひできさん、ご回答ありがとうございました。参考になりました。
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