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充形について

充形について

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充形算定後、6ヶ月あけて再度充形算定できるとの記載はどの資料をもとに言われてるのでしょうか?
また6ヶ月という期間もどこを根拠に言われてるのか教えていただけないでしょうか?
歯科点数表の解釈には探しても記載がなく困っています。 

回答

ベストアンサー

6ヶ月の根拠は存在しません。
ルール上、明確なのは告示にある「1歯につき」です。
これにより、役所的な言い方をすれば「再度の算定は認められない。」 ということになります。
ただし、地区により3月、6月など一定期間経過すれば「新たなう蝕が発生した」と見なせば、再度の算定ではなく新たな算定であると いう見解により認めている状況です。
歯科医学的判断によるものですので定めはありませんが、1、2月での再算定は新たであっても歯科医学的疑義が生じるものとされています。 

丁寧に回答ありがとうございます。
モヤモヤしてるのがスッキリしました。 

支払基金が公表している審査情報提供事例の一事例に、初診が異なる場合は6ヶ月以内での再度のCに対する治療を認めるとする旨が記載されています。こちらを御参照ください。https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/teikyojirei/shika/shufuku_hotetsu/s_jirei_9.html
現在、この事例が示す命題の裏を文理解釈することで、同一初診内での6ヶ月以内での再度のCに対する治療は認めないとする県が多いところです。また国保連合会においても基金の取扱いに追従して同一県内での取扱いの差異を解消する傾向にあり、御質問の6ヶ月の基準が設けられているという現状があります。歯科医学的にも歯科疾患の管理の側面からも6ヶ月というのが一つの目安になっているところです。

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