義歯新製→Brの算定
義歯新製→Brの算定
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旧義歯→新義歯の場合は印象から6ヶ月とありますが義歯→Brの場合の参照事例が見当たらず教えて頂きたいです。
回答
歯式の表記から3から3までのBrと理解していましたが、もしや上顎の③2112③という設計でしょうか?
もしそうであれば、そもそもその設計では保険診療上給付外となります。③2112③④のようにもう1歯支台歯が必要です。余談ですが下顎の場合は③2112③の設計でも給付が可能です。
そして③の支台歯形成(歯冠形成)についてですが、接着冠を応用した接着Brは1歯欠損症例のみにしか適応できませんので、本症例では給付外となります。したがって選択肢は、前装冠又は3/4冠となります。これらの形成であればいずれもリテーナーの応用が可能と思われますのでご検討いただければと思います。
Br設計は③2112③④で考えていました。③は悪戯に切削したくないのでエナメル限局程度の3/4冠で
接着に近似した形成量で行う予定でしたが如何せんこれではリテーナーの維持が脆弱なので苦肉の策でパーシャル検討でした。勉強になりました、有難うございます!
期間の規定はありませんが、そもそもBrを予定している状況で義歯を暫間的に使用する目的であれば、最終補綴物としての有床義歯を保険で算定することはできないものとされています。規定こそないものの相当の期間は使用できるものであることが求められています。仮に重度の歯周病であれば、歯周治療用装置の「床義歯形態のもの」等を活用することも可能ですので、補綴時診断を再度検討されることをお勧めします。
藤沢一郎さん
早速のご丁寧な回答誠に有難うございます。
支台歯の③はCr形態ではなく接着となるようごくごく薄く、小範囲の形成で歯質愛護的な補綴をと検討してましたのでテンポラリーの維持が得られない懸念から当座義歯の準用を考えていました。
Pはないので歯周治療装置は活用できずとなれば、③Cr形成でテックが妥当ですかね?
すでに回答があるようですが
最終補綴ではない、いわゆる暫間義歯は保険請求不可です(自費でも混合診療となってしまいます)。
歯周病に罹患もしていないようですので、歯周治療用装置(床義歯タイプ)も算定できませんね。
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