再診料と再診料(情報通信機器を用いた場合)の違いについて
再診料と再診料(情報通信機器を用いた場合)の違いについて
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回答
こんにちは。初診料では通常の初診料と情報通信機器を用いた初診料で点数の差がありますが、再診料と情報通信機器を用いた再診料には点数の差はありません。しかし、点数に差がないからと言ってどちらで算定してもいいかというと、そうではないと思います。再診料の通知(2)には、情報通信機器を用いた再診について「ただし、この場合にあっては外来管理加算は算定できない。」と明記されております。
したがって、情報通信機器を用いた再診を行っているのに、通常の再診料で算定し外来管理加算を算定することは不適切な算定であると考えられます。
すみません!保険診療です!
やっぱりおかしいがですよね。
おかしくないかな?と思いつつ、新人なので言えなくて、、 特にレセには引っかからないんですよね。
かっちゃん様、なるほど自由診療であれば確かに問題はありませんね。ピルなので十分に可能性はあると思います。可能性を失念しておりました。
しかし、自由診療に「外来管理加算」を算定項目に入れますかねぇ?いや、推測でものを言ってはいけませんね。
特にレセには引っかからないんですよね。
→レセに引っかかるというのは、審査にひっかかるという意味ですね? 審査では情報通信機器を用いた場合とはわからないので、再診料+外来管理加算で特に問題にならないと思います。医療機関のモラルの問題になると思います。
「ピルのオンライン診療」とありますが、これは保険診療でしょうか?それとも自由診療でしょうか?
保険診療ならば診療報酬点数表に則って算定する必要がありますので、オンライン診療による再診ならば外来管理加算は算定できないと解されます。
しかし、自由診療である場合、その費用は医療機関が独自に定めることができ、診療報酬点数表に則る必要はありません。よって、自由診療であるならばオンライン診療であっても「再診料+外来管理加算」の算定が直ちに誤りであるとは言い切れないと思います。
すみません!保険診療です!
おかしくないかな?と思いつつ、新人なので言えなくて、、 特にレセには引っかからないんですよね。
〉特にレセには引っかからないんですよね。
→支払基金、国保連合会の審査ではレセプト上の辻褄が合っていれば通ってしまいますが、ご質問の内容が事実ならば不正請求に当たります。
また、患者には領収証と共に診療明細書を発行されているかと思いますが、仮に患者が診療報酬に詳しく、診療明細書から貴院の算定に疑問を持ち厚生局や保険者に通報されると指導が入る場合があり得ます。
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