労災の再診料を算定できるかについて
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例えば同日に、内科(保険診療)で外来腫瘍化学療法診療料を算定。整形で労災の請求。
その場合、労災の方でも再診料は算定不可になりますでしょうか。それとも全く別の請求として、再診料は算定できますでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
その場合、労災の方でも再診料は算定不可になりますでしょうか。それとも全く別の請求として、再診料は算定できますでしょうか。
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