重度認知症加算について
重度認知症加算について
- 受付中回答2
先日、同じ質問をさせて頂きました。返信いただいた中に精神病棟入院基本料の施設基準を満たした上で、別に施設基準の届出が必要とありますが・・・届出とはどの様式でしょうか?
回答
精神病棟入院基本料の届け出医療機関であり、看護配置基準及び算定対象者(ランクM)の判断(評価)がされていれば当該加算算定可能であるため、当該加算についての届け出は不要となります。
別添7基本診療料の施設基準等に係る届出書https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r4-1-018.pdf
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答3
受付中回答0
受付中回答1
当院は労働組合もなく賃金表、昇給表もなく昇給額は決まっていません。 労使交渉、給与規定の改定などの報告はどこまで対応すればよいのでしょうか。
受付中回答0
夜間の緊急入院等で患者数が12対1の基準を超える場合、救急や管理夜勤者などをリリーフ体制で
病棟に一時的に配置しています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。