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医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

  • 解決済回答5
そんなことも知らないのか?
という初歩の初歩から教えてください…

当院はまだまだアナログでして…
レセプト提出はフロッピーです。1〜2ヶ月でマイナンバーの資格確認は出来るようになるというクリニックです。

なので 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は関係ない話だと思っていたのですが、数日前に院長から「数ヶ月でマイナンバー資格確認も機械設置するし、年内にはオンライン請求に切り替えるつもりで届出も出したから算定できるよね?」と言ってきました。
この場合、当院では院内掲示をすれば算定できるのでしょうか?(ちなみにホームページのないクリニックです)  

またYouTubeで勉強した時に、マイナンバーでの顔認証の開始日の登録をしないと算定出来ないと話しているのですが間違い無いでしょうか?もし間違いなければまだ算定出来ないということを先生に伝えなければと思っているのですが、確実な資料がないと私の意見は信用してくれない先生なので、なにか資料とかサイトとかご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?

本当に素人すぎて申し訳ありません。 

回答

ベストアンサー

届出も出したから算定できるよね?
→ご質問文に、この文面ありましたので、令和5年1月31日事務連絡 医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和5年12月31日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについて にて、申請されたと思っておりました。だとすれば、※電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。を満たすとあります。マイナンバーの資格確認は出来るようになるクリニックとありますので、開始日をご確認いただければ算定は可能と思います。

回答ありがとうございます。

何を見ればいいのかまで教えていただいてありがとうございます!
探しだせずにいたので本当に助かりました。

先生は、「年内にオンライン請求をします」と届出(申請?)は出しており、実際に年内にはオンライン請求に切り替えるつもりでいますので、あとは開始日と問診票ですよね…まだ設置には時間がかかるので算定前に問診票を修正していきたいと思います。

令和4年9月5日 事務連絡 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 

上記をご確認いただければと思います。

 当院では院内掲示をすれば算定できるのでしょうか?
→問6

 マイナンバーでの顔認証の開始日の登録をしないと算定出来ないと話しているのですが間違い無いでしょうか?
→問1、問2 

 問診票等のご準備も必要と思いますので他の設問もご確認いただければと思います。 

問6の答えを読む限り、院内掲示だけでなく何かしらネットでも検索できるようにしないとだめって事ですよね?分かればで結構なんですが…

 事務員さんが示された通知には記載がありませんが、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準の一つに

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

がありますので、オンライン資格確認の開始日登録をしてもオンライン請求を行ったことがないならば加算は算定できなきと解されます。

 オンライン資格確認運用開始日よりもオンライン請求開始日が後ならば、オンライン請求の本請求を行い確定送信がなされた翌日から加算が算定できることになると思います。

わかりやすくありがとうございます!!

ひできさんご指摘ありがとうございます。
「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関が、令和5年 12 月 31 日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日までの間に限り、(1)を満たしているものとみなす。」を見落としていました。

まず大前提として該当加算は資格確認ができないと算定できません。院内掲示や届け出をしていてもです。
資格確認ができる状態であれば、4月以降は該当加算の特例措置の届け出があればフロッピーの請求の状態でも算定可能です。ただし、12月までにはオンライン請求を開始することが条件です。
オンライン請求開始後に当該加算を算定される場合は特例措置届け出は不要かと思われますが、厚生局にもご確認ください

ありがとうございます!

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