転帰をつけたのちの同部位の診療行為について
転帰をつけたのちの同部位の診療行為について
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①CR充填後、翌来院時に脱離していて再度充填した場合
病名「CR脱離」でカルテ記載し転帰は即日治癒、点数は算定せず
→診療行為をして転帰もついているのに診療報酬の算定をしないというのはおかしいのでしょうか??
俗にいう半年ルールで充填後半年間は算定できずという内容で正しいでしょうか。
②CR充填後、翌来院時に疼痛を訴えた場合
この診察の病名は何になるのでしょうか?前回のCRで転帰は治癒になっているのでこの延長で診療するのは違和感があります。前回治癒とした病名とは別に新しく病名をつけてそれについて検査所見を、、ということでしょうか。
教えて頂きますとありがたく存じます。
病名「CR脱離」でカルテ記載し転帰は即日治癒、点数は算定せず
→診療行為をして転帰もついているのに診療報酬の算定をしないというのはおかしいのでしょうか??
俗にいう半年ルールで充填後半年間は算定できずという内容で正しいでしょうか。
②CR充填後、翌来院時に疼痛を訴えた場合
この診察の病名は何になるのでしょうか?前回のCRで転帰は治癒になっているのでこの延長で診療するのは違和感があります。前回治癒とした病名とは別に新しく病名をつけてそれについて検査所見を、、ということでしょうか。
教えて頂きますとありがたく存じます。
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