転帰をつけたのちの同部位の診療行為について
転帰をつけたのちの同部位の診療行為について
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病名「CR脱離」でカルテ記載し転帰は即日治癒、点数は算定せず
→診療行為をして転帰もついているのに診療報酬の算定をしないというのはおかしいのでしょうか??
俗にいう半年ルールで充填後半年間は算定できずという内容で正しいでしょうか。
②CR充填後、翌来院時に疼痛を訴えた場合
この診察の病名は何になるのでしょうか?前回のCRで転帰は治癒になっているのでこの延長で診療するのは違和感があります。前回治癒とした病名とは別に新しく病名をつけてそれについて検査所見を、、ということでしょうか。
教えて頂きますとありがたく存じます。
回答
とんでもないです。
①に関して ・「CR脱離・C」→~半年以内ではあるが相応の期間??が経ってから
⇧
期間は関係ないです。人体ですので、充填後1月で『二次カリエス』の発症もあります。また、外傷による『歯の破折』病名でも可能です。これは『非う蝕性実質欠損 』となります。
・テクニックエラーでの再充填→短期間で取れた、カルテには記載するが傷病名、転帰は無し??
⇧
はい。
診療録には記載を必ずしてください。基本診療料(再診料)含まれますので。
よく理解できました!有難うございます。
①の場合ですが、「CR脱離・C」病名ですと「充填材料料」のみ算定が可能です。単にテクニックエラーでの再充填の場合には基本診療料のみの算定となります。半年経過した場合には、第2傷病「C」として充形・充填等での同一歯に対する算定が可能です。
②第2傷病が「C」であれば「充填材料料」のみの算定が可能です。また、疼痛の程度により、第2傷病が「Pul」等になれば「抜随」等の処置の算定をします。
いずれにしても、第1傷病「C」が治癒してのことですから、第2傷病の発症がどのような傷病名になるか?により実態どおりの請求で問題ないです。
ともやんさん
丁寧なご回答有難うございます。
①に関して
・「CR脱離・C」→~半年以内ではあるが相応の期間??が経ってから
・テクニックエラーでの再充填→短期間で取れた、カルテには記載するが傷病名、転帰は無し??
で合っていますでしょうか?
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